建退共制度のあらまし
7. 退職金について
■退職金額
 掛金日額310円から掛金を掛けはじめた人の退職金額と退職金カーブは、おおよそ下表のとおりです。(月数の計算は、共済証紙21日を1か月と換算します。)

掛金日額310円になる以前から掛金を掛けている人の退職金額は、それぞれの掛金日額に応じて計算されます。

■退職金試算
 掛金納付月数が12月以上24月未満の場合、退職金の額は掛金納付額3〜5割程度の額となります。(労働者が死亡したときの退職金は、事業主が納めた掛金に相当する退職金額となります。)

退職金額早見表
年数(月数) 退職金額
1年( 12月) 23,436円
1年6月( 18月) 48,174円
1年11月( 23月) 76,167円
2年( 24月) 156,240円
3年( 36月) 234,360円
4年( 48月) 316,386円
5年( 60月) 410,781円
6年( 72月) 512,337円
7年(84月) 613,893円
8年(96月) 721,308円
9年(108月) 830,676円
10年(120月) 945,903円
15年(180月) 1,572,816円
20年(240月) 2,256,366円
25年(300月) 3,029,754円
30年(360月) 3,902,745円
35年(420月) 4,898,775円
40年(480月) 6,036,723円

■税法上の取扱い
退職所得の受給に関する申告書と源泉徴収票

 退職金を請求する場合は、「退職所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」に必ず住所、氏名、個人番号を記入し、押印し、また、該当する事項を記入して退職金請求書に添付してください。(退職年中に、ほかより退職金の支払いを受けている場合は、源泉徴収票又はその写しを添付してください。)
 ただし、遺族請求の場合は提出する必要はありません。
 また、ほかに退職一時金などの支払いを受ける予定がある場合は、退職所得の源泉徴収票を発行しますので申し出てください。
 (退職所得の申告がない場合は、退職金額の20.42%(復興特別所得税含む)に相当する税金が徴収されます。)
 
 
 
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